Asbestos Survey石綿の事前調査
解体・改修工事の前に適切な事前調査の
実施及び届出が必要となります!
令和3年4月1日に労働安全衛生法(石綿障害予防規則)並びに大気汚染法が改正され、特に事前調査は大きな改正点となっています。
「設計図書その他の書面による調査及び全ての特定建築材料の有無の目視による調査」となります。
元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存(3年間)する必要があります。
一定規模(※1)以上の解体・改修工事は、事前調査の結果の届出(令和4年4月施行)が必要になります。
※1一定規模とは
- 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が100万円以上である特定の工作物の解体工事
- 請負金額が100万円以上である建築物又は特定工作物の改修工事
石綿障害予防規則の第3条には、
建築物の事前調査は、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者(※2)として厚生労働省が定めるものに行わせなければならない。
と、あります。また令和5年10月1日からはより資格者が限定(※3)されます。
※2必要な知識を有する者
- 建築物石綿含有建材調査者講習修了者
- 日本アスベスト診断士協会に登録された者
- 一定の知見を有し、的確に判断ができる者
※3厚生労働省が定めるもの
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(限定)
- 日本アスベスト診断士協会に登録された者
(令和5年9月までに有する者)
石綿の事前調査は弊社の特定建築物石綿含有建材調査者がご対応させていただきます。
調査の流れSurvey Flow
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1
打ち合わせ
現場の情報や内容をリスニングさせていただきます。
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2
書面調査
有資格者が、設計図書(図面や仕様書等)にて建物全体を調査します。
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3
現地調査
現地にて、特定建築材料の有無の目視による調査を行ないます。
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4
調査報告
調査結果を元に、書面にてご報告させていただきます。